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78  BAND-AID快適プラス3サイズ20枚

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薬局の管理及び運営に関する事項

 

お客様へ

当薬局は、医薬品医療機器等法に基づく医薬品医療機器等法の情報提供を適切に行うための構造設備及び販売体制を下記の通り整備しております。

尚この掲示は、医薬品医療機器等法第9条の4によって義務付けられております。

 

1.許可区分:薬局

 

2.許可証の記載事項

 ・薬局開設者名:中根敬啓

 ・薬局名:セカシキ薬局

 ・許可番号:第6R033004

 ・許可年月日:令和31019

 ・有効期間:令和31019日から令和9930日まで

 ・所在地:福岡市中央区渡辺通3-11-10 W3ビル102

 ・所轄自治体名:中央保健所

 

3.薬局管理者: 薬剤師 中根敬啓

 

4.当該薬局に勤務する薬剤師・登録販売者の別、氏名、担当業務

・薬剤師  : 中根敬啓   担当業務 販売および管理

・登録販売者: ---      担当業務

 

5.取り扱う医薬品の区分

 要指導医薬品   第1類医薬品   指定第2類医薬品

 第2類医薬品   第3類医薬品

*最短使用期限について、

 医薬品について最低でも使用期限が90日以上の医薬品を販売しております

 

6.現在勤務中の薬剤師・登録販売者の別・氏名

  薬剤師氏名 中根敬啓

7.勤務する者の名札等による区別についての説明

  薬剤師は白衣を着用し、あわせて名札で薬剤師・氏名の表示をしています。

  一般従事者は白衣に名札でコーディネーター・氏名の表示をしています。

8.営業時間での相談対応時間及び連絡先

・午前1030分 ~ 午後1330    午前1500分 ~ 午後2000

・定休日(月曜日と第2,4,5日曜日および祝日)

・連絡先:092-600-0290

営業時間外での相談対応時間及び連絡先

・午前  800分 ~ 午後 2300

・連絡先:092-600-0290からの転送電話となります

緊急時における連絡先

・連絡先:090-9992-1778

 

9.営業時間外で医薬品の購入又は譲り受けの申し込みを受理する時間

:時間外の相談対応時間に準じます。

 

 

要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

要指導医薬品

一般用医薬品の定義及び解説

医薬品区分

定義及び解説

要指導医薬品

下記のイからニに掲げるもののうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの。
イ 再審査を終えていないダイレクトOTC
ロ スイッチ直後品目
ハ 毒薬
ニ 劇薬

 

 

 

 

 

 

 

 

一般用医薬品

第1類医薬品

その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して薬事法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。(一般用医薬品の中で特にリスクが高い医薬品を指します。)

 

 

 

 

 

第2類医薬品

その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く。)であって厚生労働大臣が指定するもの。(一般用医薬品の中でリスクが比較的高い医薬品を指します。)
第2類医薬品の中で、特別な注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものを「指定第2類医薬品」として区別しています。

 

 

 

 

 

第3類医薬品

第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。(一般用医薬品の中で比較的リスクが低い医薬品を指します。)

 

 

要指導医薬品、一般用医薬品の表示に関する解説

(販売サイトも含む)

個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。
要指導医薬品は、「要指導医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
一般用医薬品は、リスク区分ごとに、「第1類医薬品」「第2類医薬品」.「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
指定第2類医薬品は、2の文字を(丸枠)又は(四角枠)で囲みます。

〇販売サイトでは薬効別、リスク別、また商品ごと同様に表示します

 

 

(記載例)

 

要指導医薬品

 

第 類医薬品

 

類医薬品

 

要指導医薬品、一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。

 

 

要指導医薬品、一般用医薬品の情報の提供及び指導等に関する解説、指定第2類医薬品の禁忌の確認・専門家への相談について

要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供及び指導の義務に差があります。また、対応する専門家も下記のように決まっています。
指定第2類医薬品の購入の際には、薬剤師又は登録販売者から禁忌の確認をさせていただきます。また、必要に応じて相談されることをお勧めします。
登録販売者とは、都道府県の試験に合格した第2類医薬品及び第3類医薬品の販売を担う専門家です。

 

 

 

 

 

医薬品のリスク分類

情報提供等

相談があった場合の応答

対応する専門家

 

要指導医薬品

書面で情報提供及び指導

義務

薬剤師

 

一般用医薬品

第1類医薬品

書面で情報提供

義務

薬剤師

 

指定第2類医薬品
第2類医薬品

情報提供は努力義務

義務

薬剤師又は登録販売者

 

 

第3類医薬品

薬事法上定めなし

義務

薬剤師又は登録販売者

 

要指導医薬品の陳列等に関する解説

要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画のカウンター内部若しくは鍵をかけた陳列設備に陳列しています。

 

 

一般用医薬品の陳列および表示に関する解説

第1類医薬品は、第1類医薬品陳列区画のカウンター内部若しくは鍵をかけた陳列設備に陳列しています。
指定第2類医薬品は、情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列しています。
第2類医薬品、第3類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。

また各値札および箱、容器等にも表示しています。

 

 

 

一般用医薬品のサイト上におけるリスク区分の表示における解説

第1類医薬品、指定2類医薬品、第3類医薬品はリスク区分に検索できるようにする他、各医薬品ごとに第1類医薬品、指定2類医薬品、第3類医薬品の表示をしております。

 

特定販売を行う医薬品の使用期限について

 

使用期限が90日以上ある医薬品についてのみ配送します。

 

医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説

[医薬品副作用被害救済制度]
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。救済の認定基準や手続きについては、下記にお問合わせください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/index.html
 医薬品副作用被害救済制度相談窓口 0120-149-931
                  9:00~17:00(月~金 祝日・年末年始除く)

 

 

 

 

 

 

 

個人情報の適正な取扱いを確保するための措置

医薬品に関する情報提供等で知り得た個人情報は、薬局内で適切に管理させていただき、第三者への提供等はいたしません。ただし、行政当局の要請等で報告の必要があると判断された場合には、情報を提供させていただく場合がございます。

 

 

 

苦情相談窓口

所轄する保健福祉(環境)事務所又は保健所名:中央区保健福祉センター
電話番号    092 - 761 - 7325
受付時間    845  ~ 1715

 

 

 

 

 

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